所得税 法 33条
(1)租税特別措置法40条後段の承認の対象となる資産. 個人が、土地、建物などの資産を法人に寄附(贈与・遺贈)した場合には、これらの資産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税される(所法59①一)。 所得税法28条2項,所得税法33条3項,所得税法34条2項 (平成17年11月8日最高裁) 事件番号 平成14(行ヒ)112 この裁判は、 昭和62年の非上場株式の取引に係る個人の所得金額の計算に当たり ・・・
本件土地の譲渡は、買取り等の申出日から6月経過後の収用であるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号の規定による5,000万円控除の特例が適用できないとした事例 関連するカテゴリ. 措置法第31条の4((長期譲渡所得の概算取得費控除))関係 措置法第32条((短期譲渡所得の課税の特例))関係 措置法第33条((収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例))関係 措置法第33条の3((換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例))関係 【2014/10/09】 皆さん は、「税理士法33条の2の書面」の効果をご存じですか? << 税理士法33条の2 >> 「・・・申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。 地方税法第316条(所得の計算) 所得税法第78条(寄附金控除) 所得税法施行令第207条(医療費の範囲) 地方税法第315条(所得の計算) 地方税法第38条(個人の均等割の税率) 租特法第91条(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例) 平成24年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 平成24年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。 所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本の法律。 所管官庁は、制度の立案に関しては財務省主税局、執行に関しては国税庁である。 所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。
所得税更正処分等取消請求事件(最高裁判例 平成18年04月20日)土地改良法第42条2項 このページ「 所得税法第33条 」は、 書きかけ です。 加筆・訂正など、協力いただける皆様の 編集 を心からお待ちして … 租税特別措置法; 所得税法の特例; 譲渡所得の特例 所得税法における所得分類の現代的意義 ―20世紀型所得分類課税方式の課題― 森 下 幹 夫 1 はじめに 我が国の所得税法は,個人の所得を課税物件としている(所得税法7条)。この「所得」とは,一般 q1-26 連結所得に対する法人税に関し、連結法人に事前に通知して帳簿調査を行う場合、連結確定申告書に法第33条の2に規定する書面が添付されていたときには、法第35条第1項に規定する意見聴取はどのように行われますか。 126